会則第6版
第1章 総則
第1条 この会は日本チェス連盟 と称する。英語表記は「Japan Chess Federation」とする。
第2条 この会は国際チェス連盟(FIDE)に所属した会である。
第3条 FIDEの規約を遵守し、FIDE加盟料をFIDEに支払う。
第4条 この会は、一般社団法人日本チェス連盟の理事会により運営する。
第2章 目的
第5条 この会は日本チェス界を代表してチェスの普及活動に努める。
第6条 この会は前項の目的を達成するために必要な次の事業を行う。
- チェス大会の主催および公認チェス大会の後援
- チェスオリンピアードを含む国際チェス大会への代表者選考と派遣
- その他、目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第7条 この会の趣旨に賛同する者は国籍を問わず入会できる。
第8条 反社会的勢力、公序良俗に反する行為を行った者、その他理事会が適さないと判断した者は入会を認めない。その際に理由を明らかにする必要はない。
第9条 入会しようとする者は次の項目を当会に提供するものとする。氏名(漢字とローマ字)、メールアドレス、性別、生年月日、住所、電話番号、(持っていれば)FIDE ID。
第10条 上記いずれかの項目に変更がある場合、会員は速やかにメール等で通知しなければならない。
第11条 会員は、理事会が決めた特例を除き、次に定める年会費を支払う義務を負う。
1. 大人 5,000円
2. 23才未満 3,000円
3. 19才未満 2,000円
第12条 年会員は以下の特典を得る。
- 国内公式戦に参加できる
- FIDE公式戦に参加できる
- 国内レーティングを得る
- 日本チェス連盟が発行する会報を購読できる
- オリンピアードを含む日本代表選手になる機会が与えられる
第4章 会員の有効期限
第13条 年会費の有効期限は、入会日または継続日の1年後までとする。
第14条 会員はいつでも退会することができる。
第15条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会は当該会員の会員資格をとりあげることができる。
- この会則に違反したとき
- 国内外のチェスの試合において不正を行った場合
- 反社会的勢力、あるいは公序良俗に反する者と理事会が判断した場合
第16条 前項の規程によりペナルティーを与える場合、理事会は事前に当該会員に通知し、かつ弁明の機会を与えなければならない。
第17条 会員は会費の納入がないときその資格を喪失する。
第18条 会員が前条により会員資格を喪失した場合、当該会員は会員としての権利、特典を失い、国内公式戦にも参加できない。
第19条 理事会は当該会員資格を取り上げる際、理由を述べる必要はない。
第20条 この会は会員が死亡あるいはその資格を喪失した場合、既に納入した会費は、これを返還しない。
第5章 クラブ
第21条
- 会員はリーダーおよび副リーダーを含む2名以上の年会員により、クラブを設立の上、公認の申請を行うことができる。
- 理事会は、継続的かつ適切なクラブ運営が行われる体制であるかを審査の上、公認クラブ(以下、クラブ)として承認する。
第22条 費用:
- クラブ登録費:3,000円/年
- 地区予選開催権料:8,000円/年(関東地区以外は4,000円/年)
第23条 クラブ特典:
- FIDE公式戦を含む国内公式戦を開催できる(FIDE規約順守の上で)
- 日本チェス連盟公式サイトにおいて大会、例会を宣伝できる
- 全日本選手権予選を開催できる(大会の主催者および大会運営に関わる者は日本チェス連盟年会員でなければならない)
- チーム選手権への参加割引が受けられる
第24条 クラブについて次のように定める。
- クラブの公認申請の際、すでに公認されたクラブ名との間に問題が生じる場合、または名称が重なったりする場合は、理事会の指導に従って、いずれかのクラブが名称変更をしなければならない。
- クラブはこの会則にしたがって適切に運営する義務があり、クラブ内あるいはクラブ主催の大会において生じた問題について当該クラブが解決する義務を負う。
- 理事会は各クラブの毎年の公認更新時に、活動実態および活動内容がこの会の目的に沿っているかどうかを確認することとし、必要に応じて報告を求めることができる。確認ができない場合は、公認の更新を行わない。
第6章 国内レーティング
第25条 国内レーティングについては日本チェス連盟レーティング規程にて別に定める。
第7章 個人情報
第26条 この会は個人情報を厳正に管理し、会の運営以外の目的に使用してはならない。
第27条 この会が大会情報を発表する場合、大会に参加した会員は、氏名、結果、レーティング、写真が使用されることについて同意しているものとみなす。
第8章 改廃
第28条 この会則の改廃は、理事会が決定する。
第9章 附則
第29条 この会則は2024年10月1日から施行する。
2019年2月19日初版・施行
2019年11月14日第2版・施行
2022年2月14日第3版・施行
2023年3月30日第4版・施行
2023年4月12日第5版・施行
2024年10月1日第6版・施行