第1条(目的)
本規程は、一般社団法人 日本チェス連盟(以下「連盟」という)のアンチ・ドーピング活動についての事項を定めることを目的とする。
第2条(適用対象者)
本規程は、以下に対して適用される。
- 連盟及びその役職員並びに委員会委員等の関係者
- 競技者
- サポートスタッフ
- 連盟の権限下にあるその他の人
第3条(JADAとの連携・協力)
連盟は、日本アンチ・ドーピング機構(以下「JADA」という)が行うアンチ・ドーピング活動について連携、協力、支援するとともに、日本アンチ・ドーピング規程(以下「日本規程」という)、世界アンチ・ドーピング規程(以下「世界規程」という)、国際基準に基づく義務を履行する責任を負う。
第4条(日本スポーツフェアネス推進機構との連携・協力)
日本規程に基づく日本スポーツフェアネス推進機構(以下「J-Fairness」という)の権限と責務を尊重し、J-Fairness及びJADAと連携、協力しドーピング検査体制の中立性と独立性の確保を確実なものとする。
第5条(連盟の役割と責務)
- 連盟は日本規程第22条に定める役割と責務を負う。
- 連盟は加盟する国際競技連盟から世界規程第20.3項に基づき求められた事項を履行する責任を負う。
- 連盟は教育に関する国際基準に基づき、競技者及びサポートスタッフらへの教育の実施のため、教育計画策定、実施、モニタリング、評価を行うものとする。
第6条(競技者の役割と責務)
競技者は日本規程第24条に定める役割と責務を負う。
第7条(サポートスタッフの役割と責務)
サポートスタッフは日本規程25条に定める役割と責務を負う。
第8条(結果管理手続、決定の効力)
アンチ・ドーピング規則違反が問われるすべての事案は、当該事案を管轄する結果管理管轄機関の手続により処理され、その決定はすべての国内競技連盟(その加盟組織および下部組織を含む)を拘束する。
第9条(活動評価)
- 連盟はJADAが行う国内競技連盟の活動についての評価を応諾し、資料提供等を行うものとする。
- 連盟は前項の活動評価の結果において改善が必要とされた事項について、JADAと連携し、その改善に努めるものとする。
第10条(不服申立て)
日本規程第12条に基づいてJADAが連盟に課す制裁処分については、同規程第13.2.3.5項に定める通り連盟は日本スポーツ仲裁機構に対して不服申立てをすることができる。
第11条(他の署名当事者等の決定の拘束力)
署名当事者であるアンチ・ドーピング機関、不服申立機関、スポーツ仲裁裁判所(CAS)の行った決定は、JADA及び日本の国内競技連盟に対して自動的に拘束力を有する。
第12条(解釈)
本規程において使用される用語は、世界規程及び日本規程並びに国際基準に従って解釈されるものとする。解釈における矛盾が生じた場合は、世界規程及び日本規程並びに国際基準が本規程に優先されるものとする。
第13条(規程の改廃)
本規程の改廃は、連盟の理事会が決定する。
附則
本規程は、2022年2月14日から施行する。
本規定の一部を改訂し、2023年4月12日から施行する。